相続寄付とは
相続財産からの寄付とは、相続により取得した財産を、相続税の申告期限までに学校法人に寄付することをいいます。
遺言書がない場合でも、相続人の方のご判断で、故人の母校への想いやご遺族様のご意志により、相続財産から金城学院へご寄付いただくことができます。
こんな場合にご利用いただけます
- 遺言書はないが、相続財産から寄付したい
- 故人の遺志を継いで母校を支援したい
- 母校への恩返しをしたい
PICK UP「遺贈寄付」と「相続寄付」の違いとは?
「遺贈寄付」と「相続寄付」は、どちらも大切な財産を未来に役立てる寄付ですが、行うタイミングが異なります。
遺贈寄付は、ご自身が亡くなった後の財産の使い道を、生前に遺言書で指定して行う寄付です。
一方、相続寄付は、相続が発生した後に、相続人の判断で相続財産の一部を寄付する方法です。
どちらも想いを社会や次世代につなぐ選択肢であり、ご事情や考え方に応じて選ぶことができます。
遺贈寄付については、遺贈寄付ページへ
寄付の流れ
ご検討の方は、まずはご遺族様から総務課へご相談ください。
相続のお手続きはご負担も多く、不安を感じられることもあるかと思います。
ご希望やご不安な点などをお伺いし、寄付の方法や必要書類についてご案内いたします。
学校法人金城学院 総務部 総務課
〒463-8521 愛知県名古屋市守山区大森二丁目1723番地TEL:052-798-0180(代表) E-mail:soumu-pr◎kinjo-u.ac.jp
掲載しているメールアドレスは、迷惑メール対策の措置をしております。送信の際は、「◎」記号を「@」に置き換えてください。
本学院より必要書類をお送りします
寄付手続きや相続税の申告に必要な書類をご案内とともにお届けします。
相続財産をご寄付ください
相続財産の一部をご寄付としてお受けいたします。
入金確認後、領収書を発行いたします。
「相続税非課税対象法人の証明書」を申請します
相続税の非課税対象となるために必要な「相続税非課税対象法人の証明書」を、本学院から文部科学省へ申請します。
発行までにお時間をいただく場合があります。
証明書をお送りします
文部科学省より証明書が発行され次第、速やかにご送付いたします。
ご遺族様にて相続税申告
故人様がご逝去された翌日から10か月以内にお手続きください。
税制上の優遇措置について
金城学院は学校法人として、相続財産からの寄付に関して税制上の優遇措置が適用されます。相続財産から金城学院へご寄付いただいた財産には、原則として相続税が課税されません。
- 相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までにご寄付いただく必要があります。
また相続税の申告時には、文部科学省による「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となりますのでお早めにご相談ください。 - 相続税の申告期限を過ぎた場合、相続税の非課税措置は受けられませんが、ご寄付自体は可能です。
よくあるご質問
- 遺言書がなくても寄付できますか?
- はい、可能です。相続寄付は遺言書がなくても、相続人の方のご判断で寄付いただけます。
- 手続きの完了までどれくらいかかりますか?
- 文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」の発行に約2か月を要しますので、すべての手続きが完了するまでに約3か月程度かかる可能性があります。
- 相続税の申告期限を過ぎてしまった場合は?
- 申告期限を過ぎた場合、相続税の非課税措置は受けられませんが、ご寄付自体は可能です。
- 寄付金額に制限はありますか?
- 金額の制限はございません。ただし、遺留分には配慮が必要な場合があります。
ご相談について
相続寄付に関するご相談は、秘密厳守でご対応いたします。具体的な手続きについて、お気軽にお問い合わせください。
学校法人金城学院 総務部 総務課
〒463-8521 愛知県名古屋市守山区大森二丁目1723番地TEL:052-798-0180(代表) E-mail:soumu-pr◎kinjo-u.ac.jp
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