法人から金城学院へのご寄付は、確定申告により法人税において税制上の優遇措置が受けられます。
寄付金控除には「A:特定公益増進法人に対する寄付金」と「B:受配者指定寄付金制度」の2種類があります。
寄付金の損金算入には一定の要件がございますので、詳しくは税務署または税理士等の専門家へご確認ください。
A. 特定公益増進法人に対する寄付金
本学院は特定公益増進法人に該当するため、一般の寄付金とは別枠で、以下の算式による限度額まで損金に算入できる制度であり、手続きが比較的簡便で、寄付の趣旨を速やかに教育・研究活動へ反映できる点が特長です。また寄付金の使途についてもご指定いただけます。
損金算入限度額の計算式
損金算入限度額 =(当期所得金額 × 6.25% + 資本金等の金額 × 0.375%)× 1/2
この限度額を超える部分については、一般の寄付金として損金算入することができます。
詳細は税務署または税理士等の専門家へご確認ください。
損金算入に必要な書類
- 本学院発行の「寄付金領収書」
- 文部科学省発行の「特定公益増進法人であることの証明書(写)」
これらの書類は、ご入金確認後に本学院より郵送いたします。
B. 受配者指定寄付金制度
日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う寄付制度です。この制度を利用した場合、寄付金の全額を損金に算入することができます。本制度をご利用の場合は事業団を経由した申請・報告等の手続きが必要となるため、寄付金の受入れや活用までに一定の期間を要します。
実施の流れ

損金算入に必要な書類
- 日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」(金城学院経由)
ご注意ください
- 受領書の受領日は、本学院から事業団へ送金した日付となります(本学院へのご入金日とは異なります)
- 「寄付金受領書」をお送りするまでに1~2ヶ月程お時間をいただきます。そのため当該事業年度に損金算入をご予定の場合は、決算日から余裕をもってご入金ください
- 決算日まで1ヶ月以内にご寄付いただく場合は、お申し込み時にご相談ください
- 本制度(受配者指定寄付金)を選択された場合、寄付金の使途は「学院のため」に限られますので、あらかじめご了承ください
制度の詳細については、日本私立学校振興・共済事業団の公式情報もあわせてご確認ください。
